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料金・オプション

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軽トラック 軽4人乗り 乗用車S 5人乗り 乗用車M 5人乗り ワゴン車 7人乗り ワゴン車 10人乗り
3時間まで 2,500円
6時間まで
9時間まで 4,500円 5,500円 7,500円 12,000円 14,000円
12時間まで 4,500円 14,000円 16,000円
24時間まで 6,000円 6,000円 7,500円 10,000円 17,000円 20,000円
48時間まで 10,000円 10,000円 12,000円 16,500円 30,000円 34,000円
以後1日につき +4,500円 +4,500円 +5,500円 +7,500円 +11,000円 +14,000円
超過料金 (1時間) +1,100円 +1,100円 +1,100円 +1,100円 +1,600円 +1,600円
代車補償料 5,000円 5,000円 6,000円 11,000円 12,000円 15,000円

※上記料金には消費税が含まれております。

※5日間を超える長期貸し出しについては、別途ご相談に応じます。

※予約取り消しの場合には所定のキャンセル料を頂きます。

ご利用の流れ

免許取得後1年未満の方、75歳以上の方はレンタカーの運転をされることをお断りいたします。

Step 1

来店時

ご予約された時間までにご来店ください。※ JR 大田市駅到着時間を事前にお知らせ頂ければ、お迎えに伺います。

※遅れる場合には、事前にご連絡をお願いします。

Step 2

出発時

ご予約の確認をさせていただき、 免許証の提示と貸渡契約書に 記入をお願いいたします。燃料は満タンでお貸しいたします。

Step 3

返却時

ご利用予定時間内に返却をお願いいたします。 (返却時間を延長される場合は連絡をお願いいたします) ※

※1延長のご連絡をいただいてもその後の予約状況によりお断りする場合がございます。 ※2原則として当社まで返却をしていただきます。 ※3燃料は満タンで返却お願いいたします。 (給油が出来なかった場合は当社にて算出した金額をお支払いいただきます) ※4車両の状態を確認させていただきます。 ※5ご希望であればJR 大田市駅までお送りいたします。

予約の取り消し

予約の取り消しについて

予約を取り消される場合、下記の予約取り消し手数料を申し受けます。※

※予約時間を1 時間経過してもご連絡が無い場合は、予約取消とさせていただきます。

予約乗車7日前
無料
6~3日前
基本料金の20%
2日前 〜 前日
基本料金の30%
乗車日以降
基本料金の50%

保険・保証制度

任意保険加入の内訳

車両には以下の保険に加入いたしております。

※1保険約款免責事項に該当する事故、貸渡約款に違反された事故、および警察への届出が無く、事故が証明されない場合には補償制度は適用されず、お客様のご負担となりますので、無理のない行程でご利用ください。 ※2保険の免責金額および給付される保険金を超える損害率はお客様のご負担となります。

対人
無制限
対物
無制限【乗用車】 免責5万円(お客様負担) ※1
搭乗者
1,000万円
人身傷害
3,000万円
車両保険
車輛相当額【乗用車】 免責5万円(お客様負担) ※2
保険会社
三井住友海上

保険が給付されない事例

  • 事故を当社・警察に届けなかった場合、もしくは事後報告となった場合
  • 出発時にお申し込みいただいた方以外の方が、運転して起こされた事故
  • 健康状態・生活における制限等重要事項とみなされる事項を事前に告知されなかった場合
  • 無免許運転、酒酔い、酒気帯び運転など運転者の重大な過失・法律に違反する行為によって起こされた事故
  • 借受期間を無断で遅滞して使用された場合の事故 等

免責補償特約

万が一の事故の場合に備えて契約時にご加入をおすすめします。

免許取得後1年未満の方、70歳以上の方は免責補償特約に加入できません。

軽自動車・乗用車
1日につき・・・1,000円(税込)
ワゴン車
1日につき・・・1,500円(税込)

ノンオペレーション・チャージ(NOC)について

  • 万が一事故・盗難・故障・汚損(喫煙を含む)等が発生し、車両の修理・清掃等が必要になった場合、その期間中の「営業補償」の一部として下記金額をご負担いただきます。
  • 自走してレンタカーを返却された場合 ¥22,000円
  • 自走不可能な場合 ¥55,000円
  • 道路交通法およびレンタカー備付けの貸渡約款をご理解の上、安全運転を心がけてください。

事故した場合

事故が発生した場合

※1事故証明の取得必須

負傷者の救護
TEL:119
警察への連絡 ※1
TEL:110
大田オートへの連絡
TEL:0854 – 82 – 8888
安心ステーションセンターへの連絡
TEL:0120 – 258 – 365

車の故障や不具合が生じた場合

大田オートへの連絡
TEL:0854 – 82 – 8888
おクルマQQ隊(バス以外)
TEL:0120 – 096 – 365

約款について

第 1 章 総則

第 1 条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第 2 章 貸渡契約

第 2 条(予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4. 第1項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代って予約業務を取り扱う旅行社等において予約申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた旅行社等との間で予約の取り消し、変更等ができるものとします。
第 3 条(貸渡契約の締結)
当社は貸し渡しできるレンタカーがない場合、借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身分を証明する書類の提出並びに借受け期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2. 貸渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当社は、貸渡契約を締結した時は、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第 4 条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は、代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第 5 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知または催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第 9 条各号に該当することとなったとき。
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 24 条第 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第 6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第 7 条(中途解約等)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て、レンタカーを返還のうえ貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第 27 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障により借受人が貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3. 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第 8 条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第 3 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の一にでも該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納したことがあるとき。
(6) 過去の貸し渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第 30 条に該当する行為があったとき。

第 3 章 貸渡自動車

第 10 条(開始日時等)
当社は、第 3 条第 2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第 11 条(貸渡方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第 4 章 貸渡料金

第 12 条(貸渡料金)
当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条
前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第 5 章 責任

第 14 条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第 15 条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
16 条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2. 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第 17 条(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第 18 条(自動車貸渡証の携帯義務等
借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 19 条(賠償責任)
借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。
2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第 6 章 自動車事故の処置等

第 20 条(事故処理)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 21 条(補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する第 20 条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償  1 名限度額  無制限
(2) 対物補償  1 事故限度額 無制限:免責額 5 万円(マイクロバス  7 万円)
(3) 車両補償  1 事故限度額 時価額:免責額 5 万円(マイクロバス  7 万円)
(4) 搭乗者補償  1 名限度額 1000万
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 当社が第 1 項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払った時は、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4 警察および当社店舗(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第 9 条第 1 号ないし第 5 号の一に該当して発生した事故、または第 17 条第 1 号ないし第 8 号の一に該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
第 22 条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第 23 条(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第 7 章  取り消し、払い戻し等

第 24 条(予約の取り消し等)
借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返還するものとします。
2. 当社は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3. 第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返還するものとします。
4. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 25 条(中途解約手数料)
借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料= ( 貸渡契約期間に対応する貸渡料金〈貸渡契約時に定めた乗捨店舗にかかる乗捨料金を除く〉-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金〈解約時の実際の乗捨店舗にかかる乗捨料金を除く〉 ) × 50 %
第 26 条(貸渡料金の払い戻し)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、中途解約により変換した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2. 前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第 8 章 返還

第 27 条(レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 28 条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人が前項に違反したときは、借受人は、これにより当社に発生した一切の損害を賠償するものとします。
第 29 条(レンタカー返還場所等)
レンタカーの返還は、第 3 条第 1 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8 条第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を支払うものとします。
3. 借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条 2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用× 200 %
第 30 条(貸渡料金の精算)
借受人はレンタカー返還時までに貸渡料金の精算をしなければならないものとします。
2. レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、当社が別途定める料金表に従い算出した燃料代を支払います。
第 31 条(レンタカーが返還されない場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間が満了したにもかかわらず前条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、社団法人全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第 32 条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、社団法人全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第 33 条 ( 個人情報の利用目的 )
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第 1 項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第 9 章 雑則

第 34 条(消費税、地方消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税、(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第 35 条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6 %の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 37 条(契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定める事ができるものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店を管轄する地方裁判所またはをもって管轄裁判所とします。
附則
この約款は、令和1年10月1日から施行します。